| ■決算公告
決算公告は会社法440条計算書類の公告で全ての株式会社に義務付けらています。
決算公告を行わない場合は、100万円以下の過料処分が代表者に課せられます。
決算公告方法としては
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
があります。
今までの決算公告は官報や新聞紙が大半を占めていましたが、いろいろな都合もあり(費用面、内部事情等)行っていない会社が多くありました。
ガバナンスやコンプライアンスが叫ばれている昨今、電子決算公告を行う事で、企業の信頼性を積極的にアピールしていきましょう。
(決算公告.org事務局)
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